忍者ブログ
Admin / Write / Res
<< 05  2026/06  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    07 >>
[121]  [120]  [119]  [118]  [117]  [116]  [115]  [114]  [113]  [112]  [111
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

子供の親権についての質問です。母親にある親権が仕事の内容で父親に親権が移ることはあるのでしょうか?友人の話なのですが、離婚の原因が父親にあり、親権は母親にあるのですが、生活のためにやっている夜の時間帯のバイトが原因で、親権を戻せ。と言われてるみたいです。アドバイスをしようにも、法律の知識がないのでよろしくお願いします。本来は弁護士事務所に行ってする相談なのでしょうが、行く前にちょっとでもアドバイス、知識があればと思って。

ベストアンサー

すでに適切と思えるアドバイスがあるので、親権の移行の有無についてです。家庭裁判所での協議であれば、あくまでも話し合いであり、調停員には決定権はありません。どちらも引かない状態だと、いつまでも調停が長引くだけです。お子さんに自意識による選択が可能な年齢であれば、その意思が尊重されます。が、これは本当に酷い上に酷い仕打ちとも言える事です。基本的に、母親に生活を支える為の収入があり、子に対する愛情が正しい形であるとすれば、調停では母親に親権養育権を。とゆう考え方が示されます。仕事内容に関しては、飲み屋だから風俗関係だからダメ。とゆうのは有り得ません。それは、単なる偏見です。ただ、その仕事をやる上で、子供さんの心身状態に異変が明らかだったり、危険性を伴う留守番が多いとなると、改善すべきだと思います。親権を争う前に、子供さんにとって、今以上の悲しみを少しでも軽減出来る方法を考えてみたらどうでしょう?親権やらは、その結果自然と選択すべき答えが出るものでは?






PR

Copyright (c)ラディソンショップ All Rights Reserved.
Photo material by Kun  Template by tsukika


忍者ブログ [PR]